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「国際運転免許証」について(その2) 少なくとも日本では、海外旅行者向けのガイドなどに「海外で車を運転するのなら、『国際運転免許証』を取っておきましょう。」と、さも当然のことであるが如く書かれていてます。 しかし、これって、変ですよね。 何で、日本の運転免許証がそのまま通用しないんですか? スケール・ダウンして考えてみればいいです。 日本の運転免許証は、東京都在住の方なら、東京都公安委員会から発給を受けます。 つまり、それは、「東京都の運転免許証」すなわち「都内運転免許証」ということです。 では、その免許証は、東京都公安委員会の管轄外であるところの隣接する千葉県でもそのまま有効なのでしょうか?。 千葉県でも認められるためには、「都外運転免許証」を取っておく必要があるのでしょうか? 「何をバカなことを。あたりまえじゃないか。」と思われる方がほとんどでしょうが、免許証にそのような記載はありませんし、道交法にもそれを明示する規定はありません。 たぶん、「全国共通の道交法に基づくものであるから、他県でも通用する。」と考えられているのでしょう。 ならば、国家間においても、「運転免許という資格」を相互に認め合うのは「共通の条約の当事国間であるから」なのですから、「都外運転免許証」に該当する「国際運転免許証」など必要なく、「都内運転免許証」すなわち「普通の運転免許証」で十分じゃないですか。 条約上でも、1949年条約・1968年条約を問わず、「国内運転免許証のままで相互に認め合う」ことが原則です。 しかし、1949年条約および1968年条約オリジナルでは、「相互に認め合うためには、条約に細かく定めた様式に合致する必要がある」とされており、その様式が、偽造が容易な体裁であったがために、使用されることがなくなってしまったというのが現実です。 つまり、「例外が常態化したがため、何が例外かわからなくなってしまった」というのが現状ということですね。 なお、道交法 (1960年施行) の前身である道路交通取締法 (同年廃止) には、「都道府県公安委員会のする運転免許の効力は、その取消や停止も含めて、全都道府県に及ぶ。」という明文規定がありました (廃止直前の同法では、第9条10項)。 一般論として、旧法 (道路交通取締法) において「効力は、全都道府県に及ぶ。」と明示してあった規定が新法 (道交法) で削除されたのなら、「新法では、効力は一都道府県に (または、特記した都道府県のみに) 限定される。」と制度変更されたと解するべきじゃないんですかね。 |
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