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help リーダーに追加 RSS いつまで続くのか-トンチンカン報道

<<   作成日時 : 2008/11/20 18:26   >>

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読売新聞にこういう記事
駐車のトラックに追突、バイクの男性死亡…さいたま

 20日午前0時40分ごろ、さいたま市岩槻区仲町の県道で、同区東町、新聞配達員○○さん(68)のバイクが、道路左脇に駐車していた埼玉県草加市新善町、運送会社経営△△さん(48)の大型トラックに追突。

 ○○さんは頭などを強く打ち間もなく死亡した。

 現場は直線道路で駐車禁止区間。岩槻署で事故原因を調べている。
(2008年11月20日10時25分 読売新聞)
があった。

いったい、いつになったら是正されるのだろう、トンチンカン報道が。

この事故の場合、一番問題とされるべきは、駐車禁止場所(記事から判断する限り、道路標識による駐禁(指定駐車禁止)だろう。)における駐車ではなく、夜間なので、灯火が点灯されていたかどうかだろうよ。

ここにも書いたように、現在の道交法および関係命令では、夜間、十分な照明がなされていない場所に駐停車するときは、少なくとも尾灯の点灯が義務づけられている(道交法52条1項、同法施行令18条2項)。
言うまでもなく、これは、走行中の車両の追突防止のためだ。

だから、十分な照明がなされた場所か否か、もし不十分なら、(左側に駐車していたとして)尾灯を点灯させていたか否かがどちらがより有責であるかについての第一の判断基準だ。
指定駐車禁止であることは、その次の問題だ。

したがって、指定駐禁のことなどより、第一判断基準の照明または尾灯点灯について書くべきなのは明らかだろう。
おそらく、記者には、そういう意識が皆無なんだろう。

駐禁場所に駐車という違反行為をしていたのだから、駐車側に非があるみたいに考える単細胞がやたら多い。
上記の記事にも、ことさらに駐禁に言及しているところから、そういうニュアンスを感ずる。

指定駐禁違反の場合には、そういう論理は成り立たない。
例えば身障者などは、許可を得れば、指定駐禁場所に適法に駐車することができる(根拠は、各都道府県公安委員会の規則)。
それゆえ、指定駐禁場所に車両が駐車していた場合、それが一般の車なら違法であるが、許可を得た身障者のものなら適法である。
それに追突したとき、駐車していたのが一般車なら駐車側に非があり、身障者のものなら追突側に非があるとでも言うのだろうか
この指定駐禁の場合には、追突側に非があるとすべきだろう。

指定駐禁(道路標識による駐禁)ではなく交差点や曲がり角とかの法定駐禁場所(正確には駐停車禁止)では、身障者も駐禁除外の対象とはならず、これらの場所では「駐停車が危険ゆえに禁止している」のだから、駐車側の非が大きくなるとすべきだろう。

(追記)
こういう報道がされるから、指定駐禁にばかり注意がいき、「夜間、駐停車するときは、いわゆるスモールランプを点灯するのが原則である。」というのが行き渡らないんだ。
言い方を変えれば、スモールランプなんて、(道路上で駐車するときに使うべき)駐車灯のことだよ。

駐禁ばかり強調するから、駐車をするに、無灯火であるにもかかわらず、わざわざ暗くて目につきにくいところを選ぶ輩がでてくるんだよ(理由は、ハザードと同じで、摘発逃れのためだろう。)。
明るくて、目につき易いところに駐車するのと比べて、どちらが危険かぐらい、わからないのだろうか。

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