笑えるニュース (10) - こういう「すばらしい」弁護士さんがいる。
<<
作成日時 : 2010/02/25 20:54
>>
ブログ気持玉 0 /
トラックバック 0 /
コメント 0
「ニュース」ではないんだが、マジで笑えた。
なお、「すばらしい」というのは、決して嫌みではない。
世間ではとかく噂されるが確証のなかったことを、見事に、自ら立証してくれた弁護士さんだからだ。
さて、通称「おぐりん」と呼ばれている弁護士さんがいる。
この方は、ネット界で最も著名な弁護士…、ではなくても、そのひとりであることに異論はないだろう。
でも、「すばらしい」というのは、この「おぐりん」さんのことではない。
で、この「おぐりん」さんのブログを見てると、おもしろい記事があった。
長いんで一部は省略して引用すると、18/02/2010
叱られてしまったようです
弁護士会館での法律相談を含む、いくつかの法律相談では、相談者の希望により、その相談を受けた弁護士が直接その事件を受任することができる制度があります。これを「直受制度」といいます。私が担当している、葛飾区民法律相談は、直受制度のある法律相談の1つです。
東京弁護士会では、会員たる弁護士は、事件を直受するにあたっては、弁護士会の法律相談センター内の報酬審査担当弁護士による報酬審査を受ける必要があります。相談者と相談担当弁護士との間で着手金・報酬額について合意ができたとしても、その金額が審査担当弁護士のお気に召さなければ、審査担当弁護士のお気に召す金額にまで着手金・報酬額を引き下げるかまたはその事件の受任を断念することが相談担当弁護士に求められます。(中略)、東京弁護士会の直受審査は、旧報酬基準の枠内にあっても、審査担当弁護士がお気に召さなければ、条件変更を命じてくるところに特徴があります(建前上は「勧告」ですが、従わないことが許されていませんので、実質的には命令です。)。しかも、ご丁寧に、相談担当者がいる目の前で、相談者に対し、相談担当者が提示した条件は不当に高いのだという説明をしてくれる審査担当弁護士もいるというのが実情です(少なくとも、私は、旧報酬基準内の着手金・報酬で、それをやられたことがあります。)。
弁護士会の報酬審査担当から条件変更命令が出てしまうと、この命令に応じて条件を変更した上でその事件を引き受けたとしても、不当な報酬を請求してきた弁護士との烙印を弁護士会の役員に押された状態で事件を受任することになりますから、依頼者との信頼関係が築きにくくなります。だから、相談担当弁護士にとっては、どのような場合に条件変更命令が出されうるかが明確であることが望ましいと言えます。(中略)
先日、以前の相談者から、遺産分割手続きをとってほしいと頼まれ、(中略)。で、また報酬審査で条件変更命令が出されると面倒なので、まず、事務員さんに弁護士会の法律相談センターに電話してもらい、このような場合、請求できる手数料または報酬の上限はいくらなのかを聞いてもらうことにしました。すると、いろいろとたらい回しにされたあげく、私が、その日の報酬審査を担当する弁護士と電話で話をすることになりました。
その弁護士によれば、上記のような場合については基準がないとのことでした。では、基準より高いとして条件変更を命じられることはないのかと尋ねたら、そんなことはないとのことでした。しかし、基準はないけれども、審査担当の気分次第で条件変更を命じられるようでは困るという話をしたところ、相談者との間で具体的な金額を記入した受任契約書を作成してからでないと報酬審査には応じられない。その結果条件変更を命じられたとしても、きちんと説明をすれば信頼関係を築けなくなるということはあり得ない。相談者との間で受任契約書を締結する前に条件変更を命じられない基準を教えてほしいなどと言うのはおまえの我が儘だと罵られたあげく、電話を切られてしまいました。
(中略)
審査担当弁護士の目には、相談担当弁護士がそのようなクレームを審査担当弁護士に付けるのはおこがましいと映ったようです。今日は弁護士会の法律相談センターで審査員をやって来ました。他の弁護士が法外な報酬を取っていないかチェックする役です。若い弁護士が「事前に審査して欲しい。後からぼったくりと言われたら困る」と。私は事前審査はないと説明しましたが、しつこいので我身言うなと叱ってしまいました。やれやれ。 などとつぶやかれてしまっています。「叱る」というのは上位に位置する者が下位に位置する者に対して行うものですので、審査担当弁護士であられる大竹夏夫弁護士(Google での検索結果にリンクを張ろうかとも思いましたが、躊躇しました。)は、相談担当弁護士は、自分が叱って構わない下位の存在だと思っておられるように思われます。
ただ、ここで引いているようでは弁護士ではないので、大竹弁護士から叱られた後、法律相談センターにクレームを付けたところ、書面で質問書を送ってほしい、審査部会長に尋ねてみるとの回答を得ました。それで早速、このような場合の手数料・報酬の上限はどうなっているのかを尋ねる質問書を作成し、相談センターにFAXで送付しました。
すると、その翌日、法律相談センターから電話があり、一般の会員に配っている冊子には付いていない「別表」に、その件に関する基準が明記されているということで、その基準を教えてもらうことができました。
報酬審査担当弁護士はその別表を見ることができる立場にいたはずなのに、なぜ大竹弁護士はそれに基づいた基準を教えてくれるのではなく、私をしかりつけた上で「やれやれ」だなんて偉そうにつぶやいているのか不思議でなりません。
で、そのつぶやきをのぞいてみると、…(爆笑)
(大竹夏夫)
# 今日は弁護士会の法律相談センターで審査員をやって来ました。他の弁護士が法外な報酬を取っていないかチェックする役です。若い弁護士が「事前に審査して欲しい。後からぼったくりと言われたら困る」と。私は事前審査はないと説明しましたが、しつこいので我身言うなと叱ってしまいました。やれやれ。
1:19 AM Feb 17th
(おぐりん)
# 先生に叱られてしまった弁護士です。後日談を含めてこちらに記載しておきました。
11:05 PM Feb 17th
ここで、上記のブログ記事がアップされたわけだね。
で、
(大竹夏夫)
# 失礼しました。まさか先生がツイッターをされているとは。実はあのときは期日のためセンターを抜け出すところだったので、焦っていました。大人げなかったと反省しています。
3:19 PM Feb 18th 弁護士登録番号をみてみると、
23519 おぐりん
24047 大竹夏夫
だから、おぐりんさんが1年先輩、それとも同期?
いや〜、「葛飾みたいな場末でそれも(たぶん)公営の法律相談なんだから、右も左もわからん新人弁護士がやってんだろうな。」と思ったんだろうね。
ところが、近いとは言え先輩(もしくは同期)だったんで、泡食った…。
だけど、「先輩相手だったから、『反省しています』」はおかしいと思わんかったのか?
それほどにも泡食ったんか?
Twitter だから、時間はあるだろうに。
「相手が予想通り新人弁護士だったら反省する気なんてない。」ということだろ。
ましてや、法曹でもない素人なら、…、ということだろ。
で、この大竹夏夫先生のブログをみてみると、…、また、笑えた。今日は無料法律相談会(茨城)
2010年02月14日(日) 21時56分32秒
今日は茨城県日立市で無料相談会を実施した。
(中略)
相談者は,午前2組。午後2組。
離婚や相続など,いろいろな相談があった。
4組とも,満足して帰っていただけたと思う。
相談者は,多かれ少なかれその問題が精神的な負担になっている。
うつ症状が出てしまっている人もいる。
最近の法律相談では,うつ症状を患っている人が増えている。
「相談」というと簡単なイメージがある。質問に答えればいいのだと。
しかし,実際には,そんなに簡単なものではない。
相談者から不安を取り除き,解決へ導くのは,案外難しい。
法律相談所で相談者を怒らせてしまう弁護士も少なくない。
まず,態度。弁護士は得てして,相談者の上から見たり聞いたり,しゃべったりする。
横柄な態度をとる弁護士がいる。
しかし,弁護士といえども,それではいけない。
いや,弁護士だからこそ,謙虚な姿勢でなければならない。
人間として対等な立場で,相談者に応じなければならない。
次に,相談者の話をじっくり聞くこと。十分にしゃべれないと,それだけで不満が残る。
聞いてもらうだけで,満足することも多い。
(中略)
今後も「相談」の質を上げていきたい。 「新人弁護士には上から目線で、相談者には人間として対等な立場で、…」
実に「すばらしい」弁護士さんだ。
|
ブログ気持玉
クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ